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預金口座の譲渡・売買は「犯罪」です
口座(通帳・キャッシュカード)を譲渡・売買する行為、他人になりすまして口座を開設する行為は犯罪です。
口座の譲渡・売買の話を持ちかけられても、絶対に応じないでください。口座の譲渡・売買や口座が悪用されていることが判明した場合は、取引を停止させていただき、今後当金庫とのお取引をお断りさせていただきます。
口座をご利用されなくなった場合(在留の方はご帰国の際等)には、ご解約をお願いいたします。
また、口座の悪用を防止するため、キャッシュカードの出金限度額引き上げの際に、目的等をお伺いし場合によりお断りすることがあります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。