
相続・信託商品
相続のお手続き
このたびは、ご親族様の訃報に接し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
当金庫とお取引をいただいているお客さまが亡くなられた場合には、相続のお手続きが必要となります。
相続のお手続きの流れについてご案内します。
ご不明な点は、お取引店舗までお問い合わせください。
相続のお手続きの流れ
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Step1亡くなられたご連絡
お取引店舗にご来店、またはお電話にてお知らせください。
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Step2必要書類のご案内
具体的な手続き方法、必要書類について、ご案内します。
中原事務センターより、相続手続依頼書等ご記入いただく書類とともに、必要書類等のご案内を郵送します。
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Step3必要書類のご準備
ご案内した必要書類をご用意ください。
ご郵送した書類に、ご署名ご捺印(実印)をお願いします。
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Step4相続手続依頼書等、必要書類のご提出
相続手続依頼書等へのご記入が終わりましたら、必要書類と共に最寄りの店舗へご来店または中原事務センターへ郵送によりご提出ください。なお、店頭へご来店の際は「来店予約サービス」からご予約をお願いします。
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Step5払戻し等のお手続き
ご提出いただいた必要書類の確認が取れましたら、払い戻し等のお手続きをいたします。
相続のお手続きが完了するまでのお取引について
ご預金のお引出し | お取扱いできません。 |
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ご預金の預け入れ | お取扱いできません。 |
口座振替のご契約 | 口座振替が停止となります。 口座振替にて自動引落ししているものは、個別にお支払いください。 |
お振込みの受取り | お取扱いできません。 家賃等の受取予定がある場合、入金指定口座の変更をお願いします。 |
ご準備いただく書類
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有・無などにより異なります。「フローチャート形式」でご案内しますので、「はい・いいえ」を辿ってください。

該当するA~Dをお選びいただき下の欄をクリックしてください。必要書類をご案内します。
以下の場合は、それぞれご用意いただく書類があります。
亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等および相続人の範囲を確認できるすべての戸籍謄本等をご用意ください。
「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本等のご提出は原則不要です。
「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」等の原本は返却しますので、必ず原本をご提出ください。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は、下記の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の方は、相続人に含まれません。
相続人の範囲(法定相続人)について
順位 | 被相続人 との続柄 |
|
---|---|---|
常に | 配偶者 | 配偶者は常に相続人となります。 |
第1順位 | 子 | 子には養子や認知した子も含みます。 |
孫 | 被相続人の子がすでに死亡している場合、子の直系卑属である 孫やひ孫が相続人となります。 |
|
第2順位 | 父母 | 第1順位の相続人がいない場合に限り相続人となります。 |
祖父母 | 父母がどちらもすでになくなられている場合は、相続人となります。 | |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 被相続人に第1順位・第2順位に相続人がいない場合に限り相続人となります。 |
甥・姪 | 兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合は、その子が相続人となります。 |
ご用意いただく戸籍謄本の範囲
- 【主なケース】
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- (1)配偶者と子が相続人の場合
被相続人 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 相続人
(子)結婚などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) - (2)配偶者と父母が相続人の場合
被相続人 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 相続人
(父・母)現在の戸籍謄本 - (3)兄弟姉妹が相続人の場合
父(故人)
・
母(故人)出生から死亡までの連続した戸籍謄本 被相続人 兄弟姉妹 結婚などで被相続人の両親の戸籍から除籍されている場合は、現在の戸籍謄本
- (1)配偶者と子が相続人の場合
出生から亡くなられたまでの戸籍謄本の取得について
- 最寄りの市区町村の窓口で次の内容をお伝えください。
- 相続手続で被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要であること。
- この市区町村でとれる戸籍をすべて申請したいこと。
- この市区町村の窓口で出生から亡くなるまでの戸籍が揃わない場合は、出生からの戸籍を揃えるにあたって必要な内容を教えてもらいたいこと。
≪ 広域交付制度 ≫
- 本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
- 必要な戸籍等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求ができます。
ただし、兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
相続預金の残高証明書等について
- 必要書類をご準備の上、最寄りの店舗にお申出ください。
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等のご依頼により発行します。
≪ ご用意いただく書類 ≫
書類 | 備考 |
---|---|
戸籍謄本等 |
|
印鑑証明書 | 印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの) ただし、相続人が当金庫のお取引の印鑑でお手続きされる場合には不要です。 |
手数料 | 所定の手数料がかかります。 |
ご依頼人さまの本人確認書類 | 運転免許証、個人番号カード(裏面の写しは不要です。)等 |
- 定期預金などの未払利息の証明が必要な場合には、残高証明書のご依頼時にお申し出ください(別途、手数料がかかります。)
相続関連商品
お客さまの相続に関するご相談から、遺言書の作成・保管・執行、円滑な資産の承継まで、相続に対する準備を総合的にサポートいたします。
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当金庫の本支店もしくは川崎信用金庫 お客さまサポート部へお問い合わせください。
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商品内容については、信金中央金庫が運営するホームページをご覧ください。【注意事項】本商品は、信金中央金庫の商品であり、川崎信用金庫は信金中央金庫の信託契約代理店として取扱いを行います。
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Step1目的の明確化
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Step2ご家族構成・財産等の把握
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Step3現状分析
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Step4問題点の把握と課題の抽出
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Step5対応策の検討
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Step6報告書の提出
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Step7プラン決定・実行・見直し
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相続人の方からのご依頼により、お亡くなりになられた方の財産を相続人の方へ引き継ぐお手伝いをいたします。
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