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お知らせ

健康保険証、健康保険の資格確認書、顔写真のない個人番号カード等の本人確認書類としてのご使用について

 いつも川崎信用金庫をご利用いただきありがとうございます。

 令和6年12月2日に個人番号カード(マイナンバーカード)の健康保険証としての利用(マイナ保険証)が開始され、各種健康保険証は廃止されました。その後も有効期限までの間、最長1年間は本人確認書類としてご使用いただけましたが、2025年12月1日をもちまして経過措置期間が終了し、期間終了後は本人確認書類としてご使用いただけませんので、ご注意ください。

 なお、個人番号カードの健康保険証利用登録をしていない方に対し、新たに発行される各種健康保険の資格確認書については、本人確認書類としてご使用可能です(ただし、原本を窓口でご提示いただくとともに、種類の異なる他の本人確認書類のご提示をいただく等、他の確認方法による追加の確認が必要になります)。

 

 併せて、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、精神障害者保健福祉手帳のうち、年齢等により顔写真がないものを本人確認書類としてご使用いただく場合、原本を窓口でご提示いただくとともに、種類の異なる他の本人確認書類のご提示をいただく等、他の確認方法による追加の確認が必要になりますので、ご注意ください。

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