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お取引時の確認について
お客さまが預金口座開設や10万円を超える現金によるお振込みをなさる場合等には、当金庫は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び「外国為替及び外国貿易法」の定めに加え、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、お客さまの「取引時確認」(ご本人の氏名やお取引目的、職業、実質的支配者などの確認)を以下の内容でさせていただきます。

取引時確認が必要なお取引
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金によるお取引をされるとき
- 10万円を超える現金でのお振込みなどのとき
- これら以外のお取引をなさる場合にも、取引時確認をさせていただくことがあります。
確認させていただく事項
・お持ちいただく書類
- 個人のお客さまの場合
- ご氏名、ご住所及び生年月日
下記の「窓口でご提示いただく書類」(個人のお客さまの場合)のうち、いずれか1点以上をご用意してください。- 口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましても同様の確認をさせていただきます。
- 取引を行う目的、職業または事業内容
お持ちいただく書類はございません。(窓口で確認させていただきます。)
ただし、個人事業主の方で、事業用口座の開設をご希望の場合は、下記の「窓口でご提示いただく書類」(個人事業主のお客さまで事業用口座を開設する場合)のうち、いずれか1点以上をあわせてご用意してください。 - 来店された方がご本人のために取引を行っていること(ご本人以外の方が来店された場合)
書面のご提出等、当金庫所定の方法により確認させていただきます。
- ご氏名、ご住所及び生年月日
-
法人のお客さまの場合
- 名称及び本店または主たる事務所の所在地
下記の「窓口でご提示いただく書類」(法人のお客さまの場合 1.)のうち、いずれか1点以上をご用意してください。 - 来店された方のご氏名、ご住所及び生年月日
下記の「窓口でご提示いただく書類」(個人のお客さまの場合)のうち、いずれか1点以上をご用意してください。 - 来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていること
下記の「窓口でご提示いただく書類」(法人のお客さまの場合 3.)のうち、いずれか1点以上をご用意してください。(社員証等では確認できません) - 事業内容
登記事項証明書(履歴事項全部証明書[法人登記簿謄本])、定款等 - 取引を行う目的
お持ちいただく書類はございません。(窓口で確認させていただきます。) - 法人のお客さまの実質的支配者の方の氏名、住所及び生年月日
下記の「窓口でご提示いただく書類」(法人のお客さまの場合 4.及び5.)をそれぞれ1点以上ずつご用意してください。
法令で定められた実質的支配者とは、議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。具体的には以下の方をいいます。- 資本多数決法人の場合
(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等)- 25%超の議決権を直接または間接に有していると認められる個人の方
ただし、50%超の議決権を直接または間接に有している個人の方がいる場合は、その方のみとなります。 - 上記ア.に該当する方がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方
(例えば、大口債権者、会長、創業者等) - 上記ア.及びイ.に該当する方がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する方
- 25%超の議決権を直接または間接に有していると認められる個人の方
- 資本多数決法人以外の法人の場合
(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、合名会社、合資会社、合同会社等)- 法人のお客さまの事業における総額の25%超の収益の配当・財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人の方
ただし、総額の50%超の収益の配当・財産の分配を受ける権利を有している個人の方がいる場合は、その方のみとなります。 - 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方
- 上記ア.及びイ.に該当する方がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する方
- 実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場会社とその子会社等も「個人」とみなします。
- 法人のお客さまの事業における総額の25%超の収益の配当・財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人の方
- 資本多数決法人の場合
- 名称及び本店または主たる事務所の所在地
窓口でご提示いただく書類
【個人のお客さまの場合】
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ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、ご本人の確認をさせていただきます。
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 運転経歴証明書は平成24年(2012年)4月1日以降に発行されたものに限ります。
- 個人番号カード
- 住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
- 旅券(パスポート)
- 現住所の記載がない場合は、旅券(パスポート)と併せて、現住所の記載がある他の本人確認書類や公共料金の領収書等のご提示が必要です。
- 在留カード、特別永住者証明書
- 各種福祉手帳
- 身体障害者手帳
- 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が添付されたもの
- 書類の名義人本人が持参し提示した場合に限ります。
- 運転免許証、運転経歴証明書
-
ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくとともに、他の確認方法による確認を追加して行うことによってご本人の確認をさせていただきます。
- 各種健康保険証(75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」となります。)
- 各種年金手帳
- 介護保険証
- 母子健康手帳
- お取引に実印を使用される場合の当該実印の印鑑登録証明書
- 「他の確認方法による確認」とは次のうちのいずれかの方法になります。
- 種類の異なる他の本人確認書類のご提示
- 公共料金の領収書等のご提示
- 氏名、住所の記載があり、領収日付等が提示日前6ヵ月以内のものに限ります。
- 携帯電話の領収書は除きます。
- お取引にかかる書類などをお客さまにご郵送し到着したことをもって確認
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ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくとともに、お取引にかかる書類などをお客さまにご郵送し到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。
- 住民票の写し(コピーではありません)
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(お取引に実印を使用される場合を除く)
- 戸籍の附票の写し(コピーではありません)
- ご本人を確認させていただくにあたって、お客さまに郵送物が到着したことを確認できない場合には、お取引を見合わせていただくこともございます。
- 10万円を超える現金でのお振込み等を行う場合には、お客さまに郵送物が到着したことをもって確認する方法では、お取扱いができません。(他の確認方法でお願いします。)
【個人事業主のお客さまで事業用口座を開設する場合】
ご提示いただく確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、事業内容、営業の事実等の確認をさせていただきます。
- 確定申告書の控 ※
- 開業届 ※
- 営業許可証などの許認可証等(有効期限内、または最新のもの)
※e-Taxによる申請の場合は受信通知をあわせてご提示ください。書面申請の場合は窓口までお問い合わせください。
【法人のお客さまの場合】
- ご提示いただく確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、法人のお客さまの名称及び本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
- ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、 法人のお客さまのために取引を行っている方のご本人の確認をさせていただきます。
- 上記の「窓口でご提示いただく書類」【個人のお客さまの場合】のうち1点以上。
- ご提示いただく確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、来店された方が、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
- 委任状
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 法人のお客さまを代表する権限を有している役員の方の場合
- ご提示いただく確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、法人のお客さまの実質的支配者を確認させていただきます。
- 株主名簿
- 有価証券報告書(決算書)
- 定款
- 実質的支配者情報一覧の写し(コピーではありません)
- 実質的支配者情報一覧の写しは、法人種類が株式会社、特例有限会社の場合のみ利用可能です。
- 実質的支配者情報一覧の写しは、法務局登記官の認証文が付されたものに限ります。
- ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、法人のお客さまの実質的支配者の方の氏名、住所及び生年月日を確認させていただきます。
- 上記の「窓口でご提示いただく書類」【個人のお客さまの場合】のうち1点。
【その他】
なお、グループや団体(町内会、PTA等)の口座開設時には、以下の書類が必要となります。
- 規約、会則、約款等、組織の名称・住所等を確認できる書類
- グループ会社においては、代表者の方と実際に来店される方、両方の本人確認書類(代表者・来店される方の本人確認書類は、「個人のお客さまの場合」をご参照ください。)
- 登記事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書などの本人確認書類は、提示を受ける前6ヵ月以内に発行されるものに限ります。
また、その他の本人確認書類は、提示時点で有効なものに限ります。
ご留意事項
- 上記以外にも確認させていただく場合がございます。
- 一度「取引時確認」をさせていただいたお客さまは、通帳・キャッシュカードのご提示など当金庫所定の方法により「取引時確認」をさせていただきます。
- 特定の国等に居住・所在している方とのお取引等をされる場合や、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。
- 「取引時確認」の際に、ご本人に関する書類以外の書類を提示することや、虚偽の申告をすることは、法律により禁じられております。
- 「取引時確認」ができない場合、お取引に応じられないこともございます。
- 旅券(パスポート)等において、お客さま自身で住所を訂正・変更してあるものは、本人確認書類としてお取扱いできない場合がございます。
詳しくは、お近くのかわしん窓口にお問い合わせください。
店舗については、店舗・ATMのご案内をご覧ください。