お知らせ
戸籍の附票の写し、戸籍謄本及び戸籍抄本の本人確認書類としてのご使用について
いつも川崎信用金庫をご利用いただきありがとうございます。
「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏規則」の一部改正に伴い、戸籍の附票の写しが本人確認書類としてご使用可能となりましたのでお知らせいたします(ただし、原本を窓口でご提示いただくとともに、お取引にかかる書類などをお客さまにご郵送し到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます)。
これに伴い、戸籍の附票の写しが添付されたものに限り使用可能とされていた戸籍謄本及び戸籍抄本については、本人確認書類としてご使用いただけなくなりましたので、ご注意ください。