公金受取口座の登録方法
公金受取口座登録制度とはお客さまがお持ちの預金口座を給付金等※1の受取のための口座※2として国(デジタル庁)に登録する制度です。
この口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
- 1 児童手当、年金、所得税の還付金等幅広い給付金の受取にご利用可能です。
- 2 ご本人名義の預金口座で一人一口座となります。
※クリックすると、デジタル庁のホームページへ移動します。
マイナポータルでご登録・変更の場合
給付金や還付金などを受け取るための口座を、マイナポータルで登録できます。
登録や変更は、マイナポータルの公金受取口座画面から行えます。
※クリックすると、デジタル庁のホームページへ移動します。
窓口でご登録・変更の場合
マイナンバーカード(顔写真あり)、通帳(またはキャッシュカード)をご持参ください。
- マイナンバーカード(顔写真あり)をお持ちでない方は、事前に最寄りの川崎信用金庫で必要書類をご確認ください。
- 窓口にて公金受取口座のご登録をする場合は預金口座への付番が必要になります。
指定可能な公金受取口座
ご本人名義の普通預金口座及び当座預金口座が指定可能です。
- 屋号付き・任意団体名義の普通預金口座及び貯蓄預金口座は対象外です。