川崎信用金庫の営業地区

会員の資格を有する方

「会員の資格を有する方」とは1.~6.のいずれかに該当する方をいいます。

  1. 当金庫の地区内に住所または居所を有する方
  2. 当金庫の地区内に事業所を有する方
  3. 当金庫の地区内において勤労に従事する方
  4. 当金庫の地区内に事業所を有する方の役員
  5. 当金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる方(売買契約、または請負契約を締結した方に限る)
  6. 当金庫の役員
    • ただし、1.2.については、その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、法人についてはその資本金の額または出資の総額が9億円を超える事業者は除く。

会員となるには

上記の会員資格をお持ちの方が、出資金(一口の金額は500円、出資額は原則1万円)の申込みを行い、当金庫が承諾した場合に「会員」となることができます。
信用金庫は「株式会社」組織とは異なり、会員制度による「協同組織」の金融機関です。法律により会員以外の方には、原則として融資を行うことができません。ただし、預金については、会員以外の方からもお預かりできます。
なお、出資金は、普通預金や定期預金とは異なり、預金保険制度の対象となりません。
また、所在が不明の会員の方は、当金庫の定款に基づき除名となる場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 神奈川県
    川崎市、横浜市、藤沢市、鎌倉市、大和市、相模原市、厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、逗子市、三浦郡葉山町
  • 東京都
    大田区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、渋谷区、中央区、町田市、稲城市、狛江市、調布市、府中市、多摩市、八王子市