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内部管理基本方針

2015年7月

当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号に基づき業務の健全性および適切性を確保する体制を、以下の方針に則り整備してまいります。

内部管理基本方針

当金庫は、本方針に則り、継続的に内部管理体制の整備を進め、その実効性確保に努める。

1.理事および職員、ならびに子会社の役職員の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制

  1. 当金庫は、法令等遵守の徹底を業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、法令等遵守に係る基本方針に基づく「コンプライアンス規程」を定める。
  2. 当金庫は、法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「リスク統括部」を設置するとともに、本部各部室ならびに営業店に「コンプライアンス責任者」および「コンプライアンス担当者」を配置し、法令等遵守の徹底を図る。
  3. リスク統括部は、当金庫が当面するコンプライアンス・リスクの状況を踏まえて、当金庫全体のコンプライアンスを実現するため、年度間の「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
  4. リスク統括部は、「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、随時適切な見直しを行うとともに、法令等遵守の重要性を理事および職員、ならびに子会社の役職員に周知徹底する。
  5. 当金庫職員および子会社の役職員がコンプライアンス違反行為の事実ないし、その疑義を認識した場合に、報告・相談等を行うことができる「コンプライアンス相談窓口」を設置する。
  6. 監査部は、法令等遵守態勢の適切性および有効性について監査を行い、その結果を理事会およびリスク管理委員会に報告する。必要に応じて被監査部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  1. 理事会、代表理事会および役員会の各議事録は、「川崎信用金庫理事会規程」、「代表理事会規程」および「役員会規程」に基づき作成し、意思決定を行うために用いた資料とともに適切に保存・管理する。
  2. 理事および監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当金庫は、適正なリスク管理を業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、統合的リスク管理およびリスク種類毎の管理方針や管理体制等に関する「リスク管理規程」を定める。
  2. 当金庫は、当金庫全体および子会社のリスク管理の状況を把握し、改善指示および改善状況の検証を行うための「リスク管理委員会」を設置する。さらに、統合的リスク管理およびリスク種類毎に担当部署を定め、リスク管理の実効性確保および相互牽制機能の強化を図る。
  3. 各リスク管理担当部署は、リスク管理規程に定める「リスク管理部会」を組織し、常にリスクの把握・確認に努め、管理方法の改善を図る。リスク管理の状況を定期的に、または必要に応じて適時適切に、リスク管理委員会に報告する。
  4. リスク管理委員会は、リスク管理上重大な影響を与える事象もしくはリスク管理態勢に関する重要な事項について、理事会および代表理事会に報告または付議する。
  5. 監査部は、リスク管理状況についての監査を行い、その結果を理事会およびリスク管理委員会に報告する。必要に応じて被監査部門および各リスク管理担当部署に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。
  6. 当金庫は、大規模自然災害、重大なシステム障害および風評リスク等の不測の事態により生じ得る損害や影響を最小限に抑えるため、当金庫が策定する「コンティンジェンシープラン」を当金庫グループ全体に適用させ、これを当金庫の子会社の役職員に周知することにより平時よりグループ全体の危機管理体制を整備する。

4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 理事会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。当金庫の経営の基本方針および業務執行等に関する重要事項については、予め代表理事会において議論を行い、その審議を経て執行の決定を行う。
  2. 理事会は、全役職員が共有する経営計画および年間の事業計画を決定する。各担当理事は、これらに沿って、具体的な施策および効率的な業務執行体制を決定するものとし、必要に応じて代表理事会または役員会において議論を行う。
  3. 代表理事は、経営計画および事業計画に関して定期的に検証すべき項目を定め、各部門の現状分析、改善策等を担当理事もしくは部室長に報告させ、必要に応じて見直しを行う。
  4. 理事会は、当金庫の業務の健全性、効率性を確保するため、経営情報および地域貢献活動等の開示を適時適切に行う。

5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

  1. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合、代表理事は監事と協議のうえ、人員を配置する。
  2. 監事を補助すべき職員の配置に当たっては、キャリア等を十分に考慮した配置とする。
  3. 監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、監事との意見交換を実施のうえ決定する。
  4. 監事の職務を補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、理事から監事に移譲されるものとし、監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性を確保する。

6.理事および職員、ならびに子会社の役職員が監事に報告をするための体制
その他の監事への報告に関する体制

  1. 理事および職員は、理事会その他監事の出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況の報告を行う。
  2. 理事および職員、ならびに子会社の役職員は、当金庫もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当金庫に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監事に報告を行う。
  3. 監事は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて理事等に対して説明を求めることができる。

7.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監事は、監査の実効性確保のため、理事会その他重要な会議へ出席し、また監査部、会計監査人等との連携を図る。
  2. 監事は、独自に意見形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用する。
  3. 監事が監査費用に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当金庫は速やかに当該費用又は債務を処理する。

8.当金庫およびその子会社における業務の適正を確保するための体制

  1. 子会社は、取締役会を設置し、会社の業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行わせる。また、監査役を設置し、会計の監査を行わせる。
  2. 当金庫は、子会社の業務が適正に行われるよう子会社の非常勤取締役あるいは非常勤監査役を派遣する。
  3. 当金庫は、子会社からの求めがあるときは、個別の事案に応じて当金庫の役職員のうち適切な人材を派遣する。
  4. 当金庫の代表理事は、子会社の代表取締役から定期的に、子会社の取締役等の職務執行の状況のうち重要な情報など経営上の重要事項に関する報告を受ける。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会および代表理事会に報告する。
  5. 監査部は、子会社の内部管理態勢の適切性および有効性を法令等に抵触しない範囲で監査し、その結果をリスク管理委員会へ報告する。