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預金保険制度について
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預金保険制度は、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とする制度です。
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預金保険制度対象商品と保護の範囲
| 商品の分類 |
保護の範囲 |
| 預金保険の対象商品 |
決済用預金 (注1) |
当座預金 |
全額保護 |
| 無利息型普通預金 |
| 一般預金等 |
利息の付く 普通預金 |
合算して元本1,000万円までとその利息等(注2)を保護。1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。) |
| 貯蓄預金 |
| 通知預金 |
納税 準備預金 |
| 定期預金 |
| 定期積金 |
上記の預金 を用いた 積立、 財形商品など |
預金保険の対象外商品
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外貨預金 譲渡性預金 など |
保護対象外。破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。) |
(注1)
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決済用預金は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
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(注2)
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預金保険制度に加入している金融機関
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預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある下記の金融機関です。
銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会等 (農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は、「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。)
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預金保険制度に関するお問い合わせ
預金保険制度についての詳細については、 金融庁、 預金保険機構など、当該機関のホームページをご覧ください。 詳しくは、お近くのかわしん窓口にお問い合わせください。店舗については、 店舗のご案内をご覧ください。
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