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「かわしんダイレクトweb」(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
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本利用規定に同意し、当金庫本支店に普通預金(総合口座を含みます)を開設している個人(個人事業主、任意団体の代表口座などを除く)のお客様を、本サービスの利用資格者とします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種パスワードの不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性及び本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 |
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本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。 |
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本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 |
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本サービスの利用にあたっては、利用の有無にかかわらず、毎月当金庫所定の利用手数料及び消費税をいただきます。この場合、当金庫は、利用手数料及び消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引落とします。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、代表口座として指定可能な預金口座は、普通預金口座(総合口座を含みます)に限るものとします。 |
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本サービスの利用にあたっては、振込・振替を行った場合、当金庫所定の振込手数料及び消費税をお支払いいただきます。この場合、当金庫は、振込手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなしに、お客様の指定する本サービス利用口座(支払口座)より、当金庫所定の日に自動的に引落とします。
なお、当金庫は、振込手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
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お客様本人の認証は、利用者番号及び以下に定める各種パスワードにより行います。 |
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利用登録用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
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当金庫は、利用者番号及び確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客様の届出住所宛に郵送します。 |
| (1) |
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログオンパスワードを登録します。
なお、ログオンパスワード登録時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。 |
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お客様が指定した利用登録用パスワード、お客様カードに記載された利用者番号及び確認用パスワードを端末からお客様自身が入力します。 |
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当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。 |
| (2) |
ログオンパスワードの変更も前号の方法により、行うものとします。 |
| (1) |
取引の本人確認及び依頼内容の確認
すでにログオンパスワードの登録が済んだお客様の取引時の本人確認方法及び依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
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ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。 |
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当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。 |
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イ. |
当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること |
| (2) |
当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を行った場合は、ログオンパスワード、利用者番号確認用パスワード等について不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
ただし、ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、第14条の定めに従い補償を請求できるものとします。 |
| (1) |
「お客様カード」は、お客様自身の責任において厳重に保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を返却してください。
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| (2) |
お客様が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、ただちに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫はこの届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害について、第14条に定める場合を除き、一切の責任を負いません。
なお、失った「お客様カード」と同一内容を記載した「お客様カード」の再発行はできませんので、当金庫所定の手続きを行ったうえで、新しい「お客様カード」を発行します。この際、利用者番号、確認用パスワードが変更となります。 |
| (3) |
前号の届出の前に電話による通知があった場合にも前号と同様とします。なお、この場合にもすみやかに当金庫所定の書面により正式に届け出てください。 |
| (1) |
各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。特にログオンパスワードを記載したメモ等と「お客様カード」を一緒に保管・携帯することは避けてください。 また、ログオンパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号の登録を避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 |
| (2) |
各種パスワードについて偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛にただちに連絡をしてください。 |
| (3) |
本サービスの利用について、パスワードの誤入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。この場合、次の方法により再開手続きをとってください。 |
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ログオンパスワード相違に伴う再開手続きは、第4項と同じ操作により、ログオンパスワードを変更してください。 |
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確認用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。 |
| (1) |
お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類及び本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、普通預金口座(総合口座を含みます)に限るものとします。
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| (2) |
サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。 |
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本サービスによる取引の依頼は、第2条による本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に送信することにより行ってください。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を行います。 |
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当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が取引ごとに当金庫が定めた確認時間内に行われ、かつ当金庫が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできません。 |
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1回あたり、及び1日あたりのご利用限度額は、申込時あるいは変更時にお客様が設定した金額とします。
ただし、その上限は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
| (1) |
本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客様の指定する金額を引落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料及び消費税をいただきます。 |
| (2) |
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。 |
| (3) |
依頼内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、振込手数料及び消費税の合計金額または振替金額を引落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 |
| (4) |
支払指定口座からの資金の引落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 |
| (5) |
以下の各号に該当する場合、振込及び振替はできません。 |
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振込または振替時に、振込金額と振込手数料及び消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合 |
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支払指定口座が解約済の場合 |
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お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行った場合 |
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差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合 |
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振替において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できない場合 |
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その他、振込及び振替ができないと当金庫が認める事由がある場合 |
| (6) |
振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。 |
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振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日を指定日とします。
ただし、依頼の発信日が指定日となる場合で、取引依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または当金庫の休業日にあたるときは、翌営業日に入金指定口座への振込・振替を行います。 |
| (1) |
振込内容確定後に依頼内容を変更する場合は、当該取引にかかる支払指定口座の開設店の窓口において次の訂正の手続きをしてください。ただし、振込先の金融機関・店舗名及び振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
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訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印のうえ提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
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当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 |
| (2) |
振込内容確定後にその依頼内容を取りやめる場合には、当該取引にかかる支払指定口座の開設店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。 |
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組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印のうえ提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
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当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 |
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組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に支払指定口座にかかる届出印により記名押印のうえ提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
| (3) |
前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則として訂正または組戻しはできません。この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。 |
| (4) |
訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 |
| (5) |
振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。 |
| (6) |
本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第3号の振込手数料及び消費税は返還しません。
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| (7) |
組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料及び消費税をお支払いいただきます。 |
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お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。 |
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お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。 |
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お客様がサービス利用口座として登録された口座について、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、取引の旨をお知らせします。 |
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通信混雑、通信機器及び回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となった場合、そのために生じた損害について、第14条に定める場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。 |
| (1) |
税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会及び支払指定口座から指定の金額を引落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落とし金を払込むことができるサービスをいいます。 |
| (2) |
料金払込みサービスの1回あたり、及び1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に通知することなく変更する場合があります。
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| (3) |
料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。 |
| (5) |
当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。 |
| (6) |
収納機関の請求内容及び収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。 |
| (7) |
料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更等により、当金庫所定の時間内であっても取扱いできない場合があります。 |
| (1) |
収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 |
| (2) |
収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 |
| (3) |
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。 |
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(1) |
お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、パーソナルコンピュータを用いた資金移動等の取引を停止、または停止解除ができます。 |
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(2) |
本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた資金移動と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます)の利用を停止します。 |
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(3) |
本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。 |
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通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受付できなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。 |
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本サービスにかかる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様はただちに当金庫所定の書面により代表口座の開設店に届け出てください。この届出の前に生じた損害について、第14条に定める場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。 |
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本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての機械記録の記録内容を正当なものとして取扱います。 |
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海外からご利用いただく場合、その国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様等によりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。 |
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次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。 |
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(1) |
災害・事変・裁判所など公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 |
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(2) |
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合 |
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(3) |
当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があった場合 |
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お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 |
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本サービスに使用する端末及び通信機器等が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。 |
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当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の利用者番号、確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について、第14条に定める場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。 |
| 第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等 |
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ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等について、以下の各号のすべてに該当する場合、当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料等を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 |
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(1) |
お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること |
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(2) |
当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること |
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(3) |
お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること |
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前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料等を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 |
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第2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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第2項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
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(1) |
不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 |
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お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 |
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お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
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(2) |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合 |
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本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。 |
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代表口座が解約されたとき、本契約は全て解約されたものとします。 |
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お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたとき、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。 |
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(1) |
1年以上にわたり本サービスの利用がない場合 |
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(2) |
お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合 |
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お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信したときに本契約は解約されたものとします。
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(1) |
お客様が本サービスで発生した手数料を支払わなかった場合 |
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(2) |
当金庫との代表口座またはサービス利用口座の預金取引規定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合 |
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(3) |
「お客様カード」が郵便不着等で返戻された場合 |
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(4) |
住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となった場合 |
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(5) |
支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあった場合 |
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お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB
取引中止」といいます。)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。 |
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(1) |
IB取引中止後は、お客様は本サービスにログオンすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。 |
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(2) |
本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。 |
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(3) |
IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。 |
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当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線及びコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も、これにより生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。
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本契約に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、振込規定等により取扱います。 |
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当金庫は、本規定の各条項を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱います。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切の責任を負いません。
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本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。 |
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本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、当金庫の所在地を管轄する裁判所とします。
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本取引に基づくお客様の権利は、第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。 |
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当金庫は、本サービスの全部または一部を終了することがあります。その場合は、店頭表示その他相当の方法で公表することにより告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。 |
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